9基目!コトトロです。
目標の10基到達に向けて作戦を立てています。
次のターゲットとなる9基目の場所は確定していまして、第7号基の隣接地になります。
現在考えている計画を書いていきます。
隣接地でも発電所が設置できる?
ご存知の方は多いと思いますが、大きな土地を購入し、分割して分譲太陽光を作ることは禁止されています。
1年間遡って土地の名義人を調べられ、隣接地が同じ名義人であることが発覚した場合、認定が取り消される可能性が高いです。
では同一人物が隣接地の太陽光発電所を購入することはできないのか?
一つだけ抜け道があります。
法人と個人、それぞれで隣接地を購入すればいいのです。
土地Aと土地Bが隣接している場合は、土地Aを法人で購入、土地Bを個人で購入すればいいということ。
抜け道と書くと違法な事をしているように聞こえますが、お上も認めている方法です。
私自身も電話して確かめました。
どうしても隣接地を購入したい!という場合には、法人と個人で分けて購入することにしましょう。
9基目は信販会社アプラスを使いたい
ついに眠らせていたアプラスさんの登場です!
本当は最後の10基目で登場してもらう予定でしたが、9基目が7号基の隣接地に当たる為、個人で取得する必要が出ました。
10基目は銀行か公庫の融資で攻める作戦に切り替え、9基目の確実な取得を目指していきます。
税金の面からも、個人で1基所有することはメリットがあります。
2019年は経費を個人に集中させることで、サラリーマン所得を圧縮予定です。
以前、記事にもしました。

私は既に3基目で信販会社ジャックスを使っている為、信販の融資枠が多く残されているわけではありません。
実際、3基目の後に4基目を追加でジャックスさんにお願いしたところ、NG判定が出た経験もしています。
しか~し、アプラスは融資が通りやすいことで有名。
信販会社で2基目であれば、問題ないのではないかと考えています。
唯一の心配は公庫の融資をどこまで見られるか・・。
CIC上に公庫の融資状況は記載されますからね。
なぜいままでアプラスを使わなかったか
アプラスは融資が通りやすいと書きました。
ではなぜ今までアプラスを使わなかったのか。
それは、金利が高いからです。
さらに言うと、金利が高い事業性の悪い案件を持っている事業者と銀行から評価され、銀行融資に影響するのを避けたかったからです。
このあたりは銀行によって考え方が変わると思いますし、想像の域を出ていないので、単なるコトトロの考えと捉えて下さい。
私は土地から仕込んでいないにも関わらず、10基を目標に立てているので、他の方よりも戦略的に進めなければいけないのです・・。
土地から仕込んで事業性の良い案件を進めている方は、金利の高さなどカバーできるので、早めに信販枠を使い切っても問題ないと思います。
戦国武将のように戦略を持とう
敵を知らず、銃も持たせず、味方を相手陣内に突入させる戦国武将がいたらすぐ滅びますよね。
太陽光融資も同じで、敵を知り、目標を決めて、戦略を持って進めていくことが大事。
一気に信販会社という飛び道具を使って相手陣内に切り込む前にやるべきことがあるはずです。
1基目は公庫、2基目以降は銀行、途中にまた公庫を挟んで最後に信販が「持たざる者の戦略」かと思います。
融資に関する本は大型書店にいけばあるので、一通り読んで知識を付けてから戦略立てをしていきましょう!
コメント
一点、私の認識と違ったので教えて頂きたいと思います。
『法人と個人、それぞれで隣接地を購入すればいいのです。』
とされていますが、法人個人でも、代表者が同一であれば分割案件とされることが濃厚ではないでしょうか?
なっとく再生可能エネルギーのQ&Aでは、以下記載があります。
Q4-31. 分割案件とはどのようなものですか?(20161020更新)
A.分割案件に該当するか否かは、下記に沿って判断します。なお、下記に形式的に該当する場合であっても、分割によって回避される法規制の有無、社会的非効率の発生の程度等を実質的に評価し、分割案件に該当しないと判断する場合もありますのでご注意ください。
・実質的に同一の申請者から、同一種類の発電設備についての申請が複数あること
・当該複数の申請に係る土地が相互に近接するなど、実質的に一つの場所と認められること
Q4-33. 「実質的に同一の事業者」とは、どのような考え方で審査されるのですか。
A.形式的に名義が異なる場合でも、認定の申請者、発電事業者、土地の所有者等の状況を勘案し、実態として同一の事業者が事業用地を分割して行っていると思われる案件については、「実質的に同一の事業者」とします。
PVまにあさん
私もルールがわからず、無理だと思っていた時期がありました。
資源エネルギー庁に事実を確認したところ
「個人と法人で名義が分かれていれば問題ない」
という返事をもらえたので隣接地を個人で購入することにしました。
不明点は電話で確認するのが一番です。
しかし、今後ルール改正があり法人と個人で隣接している場合
分割案件と見なされる可能性があるので
リスクを取りたくない方は無理をしないことをオススメします。
ありがとうございます。私も一度問い合わせて確認してみます。
ちょうどお隣の方が土地を買ってくれないかとお話しあったのでどう運用するか迷っていたところでした。