給与!コトトロです。
セミリタイヤ後は法人から個人へ給与を発生させる予定です。
果たしていくらの給与が正解でしょうか。
3つの観点で考えていきましょう。
①妻を扶養にすることを考える
②所得税、住民税の支払を考える
③社会保険料を考える
今回は、セミリタイヤ後の節税を考えている方に向けて書いていきます。
①妻を扶養にすることを考える
セミリタイヤ後、妻を扶養に入れて妻の社会保険料(年金、健康保険)支払いを無くす予定です。
すると、2つの条件を満たす必要があります。
①妻の年収が130万円(60歳以上は180万円)未満
②妻の年収が夫の年収の2分の1未満
①②の条件を満たすには
夫が260万円以上の年収
妻が130万円未満の年収
であればOKです。
②所得税、住民税の支払いを考える
ご存知の方も多いと思いますが
所得税は、所得控除65万円+基礎控除38万円の合計103万円を給与から控除した額に対して課税がかかります。
俗にいう103万円の壁です。
一方、住民税は所得控除65万円+基礎控除33万円の合計98万円を給与から控除した額に対して課税。
と思いきや、住民税所得割の課税基準は総所得金額が35万円を超えた場合に課税されるので、実際には年収100万円が住民税所得割がかからないラインとなります。
(厳密に言うと、住んでいる場所によって住民税の均等割がかかります)
所得税、住民税の支払いを考えると
夫が200万円以上の年収
妻が100万円未満の年収
がベストチョイスのような気がしてきました。
③社会保険料を考える
法人から個人へ給与を支払う場合、年金額+健康保険料が社会保険料になります。
社会保険料の支払額は衝撃です。
サラリーマンの方はざっくりと年収の14%支払っています。
本来は倍の28%です。
会社側が半分支払っているので14%で収まっているのです。
セミリタイヤ後に法人から個人へ給与を支払う場合は、この28%分を実質全額負担となります。
出来るだけ給与を低くして社会保険料を抑えたいです(私は・・。
給与が高ければ高いほど社会保険料の負担分は増えます。
もちろん将来の年金額が増えるので一概に良いか悪いかは判断出来ません。
それでも28%は高すぎですよね(*_*;
事業収入にも社会保険料はかかるのか
あやふやだったのが個人事業主としての事業収入に社会保険料がかかるのかどうか。
結論から書くと、個人の事業所得に社会保険料はかかりません。
太陽光事業の収入には社会保険料がかからないので、法人から個人への給与額が社会保険料の元となります。
(セミリタイヤしている前提の話です)
パートやアルバイトなどの副業をしている方は社会保険料がプラスでかかりますよ。
事業収入ではないですからね。
法人から個人への給与額の正解は?
正解はありません。
ここまで書いてなんだよ!と思いますよね。
将来の年金を増やしたいと思う方は高額な給与を出した方がいいですし、社会保険料を抑えたいと思う方は、最低額の給与が正解です。
上記①②③をトータルして考えると
夫は法人から100万円の給与をもらう。
妻も法人から100万円の給与をもらう。
これが一番、税金面でお得な気がしてきました。
「あれ?妻を扶養に入れるには、妻の2倍の給与を夫に支払わなくていいの?」
と思ったあなた。
するどい!
実は夫の年収には法人からの給与額だけではなく、事業収入もプラスしていいのです。
法人から個人へ100万円の給与を発生させ、太陽光事業で100万円の収入があれば、それで年収200万円です。
夫の年収が妻の年収の2倍以上になりました。
これで、妻を扶養に入れ、所得税、住民税の支払いをほぼゼロに近づけ、社会保険料も低く抑えることができます。
めでたしめでたし・・と言いたいところですが、実はさらにお得な方法があるのです。
長くなったので次の記事で。
コメント
iDeCoも活用できるなら意外と無視できませんよね
iDeCoも余剰資金がある方は検討の余地ありですね。
私は基本的に資金拘束に繋がる保険やiDeCo類は今の所あえて避けています。
考え方次第ですね~。