訂正申告!コトトロです。
持続化給付金の申請が始まりましたね。
個人事業主、フリーランスは上限100万。
法人は200万を限度として支給されます。
私はサラリーマンだから該当するわけないと思っているそこのあなた。
申請できるチャンスを逃しているかもしれませんよ。
副業している人は可能性有り
売り上げ昨年同月比50%減が条件になっている持続化給付金制度。
副業している人はチャンスがあるかも?
というのも、サラリーマンでも事業所得があれば検討の余地があるからです。
昨年、リーマン業以外に何も副業していない方はこの記事は全く役に立ちません。
そっと閉じてください(´ー`)
逆にサラリーマン以外の副業をしていた方。
申請可能か調べてみましたか?
■昨年事業所得を得ていた
■昨年同月比で50%減の売り上げ
■コロナの影響による売り上げ減
この3つだけ条件が当てはまれば、青色でも白色でも対象です。
一部の業種は除く。
その一部に入っている業種が不動産業。
個人の場合不動産は事業所得ではなく不動産所得になる為、該当しないとのこと(法人は申請可能)。
なんか腑に落ちないですね。
コロナで影響を受けた不動産経営者たくさんいると思いますが・・。
2019年分の確定申告書を見てみよう
2019年分の確定申告書を見てみましょう。
事業所得の項目に数字は記入されていませんか?
サラリーマンをしながら副業していた方は、副業売り上げが記入されているかもしれませんね。
例えば、ブログ収入。
グーグルアドセンス等の収入を事業所得として申告していれば可能性が出てきます。
2019年全体のブログ収入⇒100万円
2019年4月のブログ収入⇒10万円
2020年4月のブログ収入⇒1万円
100万円ー1万円×12か月=88万円
この場合、上限100万円未満なので、88万円が支給されます。
雑所得で申告してしまった方は訂正申告
2019年の副業収入は雑所得で申告してしまったーTT
と泣いている方、まだ可能性はあります。
今年はまだ訂正申告が可能だからです!
通常、確定申告時期が終わると訂正申告ではなく、修正申告(過少申告の場合)、更正の請求(過大申告の場合)となります。
確定申告時期内:訂正申告
確定申告時期後:修正申告(過少申告の場合)
確定申告時期後:更正の請求(過大申告の場合)
しかし、今年はコロナの影響で申告が困難であった場合、1か月延長された後の期限である4/17以降でも申告が可能となっています。
つまり確定申告時期が終わっていない状態の為、訂正申告が可能なわけです。
もし、副業を
「勤務時間以外の大部分を使って継続して取り組んでいる」
と自信を持って言えるのであれば、事業所得となる可能性があります。
可能性がある、と書いているのは明確な基準がないからです。
実際の収益が月1万円程度だと、事業所得として認められないでしょうね・・。
ということで、雑所得を事業所得へ変更できる方は訂正申告をして、持続化給付金の支給対象にならないか検討してみてはいかがでしょうか。
コロナの影響で売り上げが下がっているのであれば、副業であっても胸を張って申請すればいいんです。
もちろんコロナ関連でなければ不正受給になるので止めておきましょうね。
私は太陽光メインの為かすりもしない・・(-_-;)
コメント
個人事業の不動産所得も5棟10室以上(いわゆる青色申告の目安)であれば、事業所得として申告することが可能と思われます。
というのも、自分が商工会議所の職員に経営力向上計画の相談をしたときに、不動産賃貸業の収入を不動産所得欄に記入していたのですが、上記目安を越えていれば、事業所得として申告するのが妥当とアドバイスをいただいたからです。
実際は、給付金を支給する行政の担当者のサジ加減になってしまうことは否めませんが。。。
あ、そうなんですね。
不動産の収入は全て不動産所得として申告するものだと思ってました。
コロナの影響で家賃減少している方は検討すべきですね。
私は太陽光がメインの為かすりもしません(^-^;)