【融資】前面道路が私道の場合は位置指定道路か確認しよう

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位置指定道路!コトトロです。

 

またネットにお金が落ちてました。

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お小遣い稼ぎにどうぞw

 

TSU銀行から新築戸建て賃貸の懸念点だった所有者不明道路(私道)の扱いについて返答あり。

所有者不明の私道だと融資NGなのか?

結果はいかに・・

 

 

TSU銀行からの連絡

TSU銀行へ融資相談に行ったのは1か月前。

建物の引き渡しが12月かつ、全額引き渡し時の支払いで構わない建築会社なので「急ぎ案件ではないから他の仕事を優先してくださいね」と伝えていました。

 

銀行へは私道の所有者が発見できないことを伝え、融資上のハードルにならないか確認が必要との意見はお互いに一致。

まずは融資のハードルを取り除く為にお互い動いてみることに。

 

ミッション!私道の所有者を探し出せ | コトトロブログ – 好きな事をして生きていく (kototoro.com)

 

私の方では私道所有者(法人代表)が亡くなっており、財産の継承もされていないことまで確認できたので、融資審査可能か銀行の判断に委ねることになりました。

そして昨日TSU銀行から返答が!

 

TSU銀行担当「私道が位置指定道路なので融資上は問題ないようです。通行許可や掘削許可は必要ないとのことです。」

 

おお!ヨカッタ!

融資の第一ハードル突破です。

 

ここがダメだと融資の審査にも入れませんw

融資がダメでももう契約してしまったのでやり繰りしますが、来年ももう1件取り組みたいので頑張ってほしいところです。

 

 

位置指定道路とは?

位置指定道路って??

という方も多いと思うので、簡単におさらい。

 

位置指定道路とは、私道のうち特定行政庁から指定を受けた道路を指します。

よくあるパターンが、大きな土地を区画分けして何棟も住宅を建てる場合。

 

中央に道を作り、特定行政庁に認められた道路を位置指定道路とします。

ただの私道ではなく、2m接道義務を果たした土地には誰からも文句を言われることなく住宅を建てることができるようになるんですね。

 

これがただの私道だと公的な道路と認められず、建築基準法上の道路扱いにならないので、家を建てる場合に行政の許可が必要になるケースがあります。

前面道路が私道の場合、土地が安くなる理由です。

 

ただの「私道」なのか

「位置指定道路」なのか

で融資のハードルが変わってくるので気を付けたいところです。

 

不動産会社で働いている方も、私道と位置指定道路は同じ扱いでしょ、と思っている人が多いので要注意。

土地が安いからと言ってすぐに飛びつかずに、まずは役所調査をして、問題なく家が建てられるのかどうか自分で確認する方がいいですね。

 

 

位置指定道路だから安心ではない

私が今回思ったのは、位置指定道路だから安心してはいけないということ。

位置指定道路でも私道に毛が生えたようなものなので、道路所有者の確認と掘削・通行許可は土地契約前にもらっておいた方がいいです。

 

そうしないと私みたいに探偵ごっこをするハメになりますw

今回のケースは所有者が亡くなり財産も引き継がれていない為、将来大きな道路改修が必要になった場合に問題は発生することは容易に想像がつきます。

(水道管に問題があった場合は役所に泣きつくとなんとかしてくれるみたいですが^^;)

 

ただの私道なのか、位置指定道路なのか確認をする。

所有者を確認する。

通行許可、掘削許可を取得する。

 

大事なところなので、今後私も気を付けます!(´ω`)

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