消費税課税事業者選択不適用届出書!コトトロです。
漢字が長すぎて読むだけでやる気が無くなってきました・・。
免税事業者になるために今年中に提出しておかないと!
何をするべきか書いていきます。
消費税課税事業者選択不適用届出書とは?
簡単に書くと、課税事業者が免税事業者になれる届出書です。
私は個人としても太陽光発電所を2基所有しています。
課税売り上げは約500万円。
毎年50万円の消費税がこの届出書を出すだけで0円になります。
大きいですよね~。
疑問点が2つ・・
提出するにあたって2点疑問点が。
①控えはもらえるのか?
②「高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書」を出してないけど大丈夫?
①については控用にコピーを用意し、念のため返信用の封筒も持参することに。
コピーを持参したらそこに控え印と収受印をすぐに押してくれました。
持参したので返信用の封筒は必要ありませんでしたが、郵送でやり取りする場合にはコピーと返信用の封筒を入れておいたほうがいいでしょうね。
②については今日初めて知ったことです。
高額特定資産を取得し、課税売上高が 1,000 万円以下となった場合
「高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書」を提出しないといけないそうです・・知ってました?
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/todokedesho_02.pdf
私は2020年に高額特定資産を購入したので2年前に提出が必要でした。
やば・・これ提出してないと大きな問題に発展するんじゃ・・。
ということで、税務署で聞いてみました。
「「高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書」を出してないんですけど、免税事業者に移行できますか?」
税務署の回答は⇒問題なし!
税務署に届出書のコピーも合わせて持参したらすぐに収受印押してくれました。最終的に誰がチェックするんだろ?
『高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書』を2年前に提出忘れたけど問題ない?と念のためヒアリング→問題なし!良かった〜
— コトトロ☀️太陽光✖新築戸建投資家🈵 (@kototoro31) November 1, 2022
これで一安心!
消費税の書類は忘れずに
個人事業主と法人を分けている方はそれぞれ消費税の課税状況把握が大切。
特に太陽光事業者は消費税還付を受けるために、初めに消費税課税事業者選択届を提出しているはず。
■自分がいつまで課税事業者で、いつから免税事業者や簡易課税事業者へ移行するのか
■いつ「消費税課税事業者選択不適用届出書」や「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があるか
紙に書き出して、太サラさんの表見ながら頭の整理をしておきましょう。
あと、今年は簡易課税の選択不適用届を提出するのを忘れないようにしないと(`・ω・´)キリッ
※渾身の力作を何回もお披露目したいだけ 笑 pic.twitter.com/DSHuJKxjYo— 太サラ@太陽光を始めたいサラリーマン (@Taiyoko1988) March 26, 2022
調整対象固定資産を購入するとさらに考えることが多くなります。
特に税抜き1000万以上の設備や建物を購入するときはよ~く勉強しておきましょう。

ではまた!
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