妻を非常勤役員にして節税しよう!給与をいくらにするか検討する

節税

非常勤!コトトロです。

 

今日は茨城県で除草、ボロ戸建で収納床の解体作業をしてきました。

まさに労働力投入!

草の生命力に負けずに生きていきましょう(^-^;

 

8月から法人3期目に入り、新たな節税策に取りかかります。

 

 

妻を非常勤役員にして節税

役員ではなく、非常勤役員です。

役員にしてしまうと、社会保険に強制加入となる為、あえて非常勤とします。

 

給与は全額法人の損金に算入できる為、大きな節税策となります。

 

さらに、支払い給与を所得税・住民税が非課税となる月額8万円に抑える予定です。

 

■私が妻を扶養し、第三号被保険者とする

■妻を非常勤役員として給与を支給し法人の節税をする

■非常勤役員として妻へ支払う給与を所得税・住民税が非課税となる8万円に抑える

 

どこからか批判が飛んできそうな内容ですね・・。

 

 

法人代表の私は来年8月から給与を発生させる

私はまだサラリーマンなので所有している法人から報酬は発生させません。

今期の決算が終わり、来年の8月から給与を発生させます。

 

ここはまた別の記事で書きますが、個人への給与にかかる社会保険料は大きな負担になる為、妻と同じく月8万円程度に抑える予定です。

 

普通は所得税・住民税に目が向きがちですが、実は社会保険料がえげつないです!

 

個人に給与を支払えば法人の節税になる為、多額の給与を支払う方がいますが、戦略としては賢くありません。

法人の節税よりも個人の負担が大きくなるからです。

(将来の年金を増やしたい、個人の生活費を増やしたい等、高額な給与を支給する理由もありますが・・)

 

出来る限り社会保険料を抑える取り組みが大事ですね。

 

 

妻を扶養する条件に注意!

社会保険料を抑える為に個人へ支払う給与は抑えようと書きました。

ここで注意しないといけないのは妻を扶養する条件。

夫は妻の2倍給与があることが条件です。

 

単に法人から個人へ支払う給与を指しているわけではなく、事業収入も合わせて考える事ができます。

 

・法人から夫への給与が96万円

・法人から妻への給与が96万円

 

このままだと妻を扶養する条件から外れますが、太陽光事業の収入を合算すれば問題ありません。

 

・法人から夫への給与が96万円+太陽光事業収入100万円

・法人から妻への給与が96万円

 

夫の収入が妻の給与×2倍に収まったので、扶養の条件を満たしました。

 

今日は少しわかりづらい記事になってしまいましたがご勘弁を。

税金・社会保険料を極限まで減らして人生ゲームを攻略していきましょう!

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