不動産取得税減額!コトトロです。
新築戸建て賃貸の外構工事立ち合いに行ってきました。
やはり土間打ちのプロは違う!
土間コンは数十年と耐久性があるので、お金払ってプロに頼むべきだなと思いましたね。
さて、話は変わり、今日は土地の不動産取得税の話です。
みなさんそのまま支払ってませんか?
土地の不動産取得税が届く
今年の1月から入居開始となった新築戸建て賃貸1戸目。
すっかり忘れていましたが、土地の不動産取得税が届きました。
不動産取得税の用紙が届いたらすぐに支払わないと~と思っているそこのあなた、ちょっと待って!
新築の建物を建てる(建てた)場合は減額申請ができますよ。
投資をしている人であれば当たり前の話でも、普通にマイホームを購入する方は意外と知らない人も多く、そのまま支払っている人もいるのではないでしょうか。
減額申請をしよう!
住宅用の土地を購入した場合、申請により不動産取得税の軽減を受けることができます。
ざっくりと公式を書くと以下の通り。
不動産取得税額=固定資産税評価額×1/2×3%–軽減額
軽減額はいくらなの?という疑問に対する返答は以下の通り。
軽減額:次のうちいずれか大きい方の金額
(1)45,000円(税額が45,000円未満の場合にはその金額)
(2)土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×税率3%
1戸目の新築戸建て賃貸用の土地は固定資産税評価額が低いため、45000円よりも低い金額。
上に書いた公式の通り計算すると、不動産取得税はゼロになります。
税金がゼロになるのであれば当然利用するでしょ!
ということで、県税事務所に減額申請してきました。
不動産取得税を支払う前に申請?支払った後に申請?
県税事務所に持参した書類は以下の通り。
①住宅用土地に関わる不動産取得税減額(還付)申請書
②住宅の登記事項全部証明書
(アパートなど共同住宅の場合は、さらに部屋の区画がわかる平面図も必要です)
疑問だったのは不動産取得税を支払った後に還付申請をするべきか?
それとも
不動産取得税を支払う前に減額申請をするべきか?
結論としては、どちらでもいいそうです。
不動産取得税の請求書が届き次第、住宅用土地に関わる不動産取得税減額申請書を県税事務所に持参すれば支払う必要なし!
ということで、今回は土地の不動産取得税を支払う前に県税事務所に行きました。
窓口に申請書と謄本を出して10分で無事申請完了。
あっけなく不動産取得税をゼロにしてくれました。
今後、土地ではなく建物の不動産取得税も届く可能性があるので、そちらもしっかり減額申請して不動産取得税をゼロにする予定です。
新築戸建ての場合、面積50㎡以上
アパートの場合、1区画の面積40平米以上
というルールがあるので、プラン作成時間違えないようにしましょう。
新築の良さは税金面で優遇されていることですね。
ではまた!
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