相対!コトトロです。
第7号基、第8号基の融資面談に必要な資料を揃える必要があります。
その中に、いつも必要とされない書類がありました。
それは「重要事項説明書」。
不動産会社を通して土地を売買する際は重要事項説明書の提示が義務付けられています。
しかし今回は法人と法人の相対売買(不動産会社を通さない売買のこと)。
重要事項説明書が本当に必要な書類なのかよくわからなかったので、今日調べたことを記事にします。
土地は不動産会社を通さず売買できる?
結論から言うと、売買できます!
建物や土地を購入するときに不動産会社を通すのが当たり前と思っている方も多いのではないでしょうか。
意外に思われるかもしれませんが、売買できてしまうのです。
親戚同士や友人同士が多い印象。
見ず知らずの人との取引で不動産会社を通さないのはリスクですからね。
不動産会社を通す人と通さない人がいるのはメリットとデメリットが存在するということ。
まとめてみましょう!
不動産会社を通すメリット
不動産会社を通すメリットは何でしょうか。
一つづつ挙げていきます・・と言いたいところですが一つしかありません。
仲介手数料がかからないことです!
不動産会社の仲介手数料は上限が決まっています。
仲介手数料
200万円以下の部分 | =5%+消費税 |
200万円を超え400万円以下の部分 | =4%+消費税 |
400万円を超える部分 | =3%+消費税 |
よくわからないと思うので、実際に例を出して計算してみましょう。
太陽光の土地200万円を不動産会社を通して売買した場合
仲介手数料はこうなります。
10万円+消費税8%=10.8万円
結構、痛いですね・・(-ω-;)
400万円を超える取引は簡易式を使います。
500万円の中古木造住宅を不動産会社を通して売買した場合
買主と売主にかかる手数料を簡易式を用いて計算します。
15万円+6万円=21万円
21万円+消費税8%=22.68万円
さらっと払えない手数料ですね(+_+)
3000万円戸建を不動産会社を通して売買した場合
90万円+6万円=96万円
96万円+消費税8%=103.68万円
ハイ、不動産会社が潰れない理由を知ってしまいましたね。
周りにありませんか?小さくてもず~と潰れない不動産屋さん。
実は不動産取引はボロ儲け商売なのです。
サラリーマンもう嫌だ・・と周りでつぶやいている人には宅地建物取引主任者の資格を取って不動産会社立ち上げた方がいいよと勧めています。
お金は稼げるかもしれませんが、私はワクワクしないのでやりませんw
不動産会社を通すデメリット
メリットは仲介手数料がかからない事と書きましたが、デメリットは何でしょうか。
デメリット① トラブルを自分で対応する必要がある
不動産取引はトラブルが付き物です。
実は瑕疵が隠されていた!なんてことはよくあります。
瑕疵が発見された際に、個人間売買で契約書に取り決めがなく、泣き寝入り・・なんてことも考えられます。
何かあった時に自分がトラブル対応をして解決する必要があるのはデメリットですね。
デメリット② 書類は自分で作成・確認
不動産会社が間に入ると、当然ですが契約書、謄本、公図などは不動産会社が用意してくれます。
相対取引でも売り手側が書類を用意してくれますが、知識のない買い手が注意しないといけないことがあります。
実は買い手が不利な契約をさせられていた・・というケース。
不動産会社を通す事で、最悪の事態を避けられるのも買い手側のメリットです。
他にも、「買い手を探してくれる」という本来の役割が最大のメリットですが、今回は土地がある前提の話なので除きます。
トラブルを自分で対処する気持ちがあり手数料を抑えたいのであれば不動産会社を通す必要はない!
というのが一つの結論になりそうです。
私も今回の取引は何基も紹介してくれた信頼できる方なので、相対取引を行う予定です。
重要事項説明書は融資面談に必要?
今回、勉強してわかったのは相対取引では重要事項説明書の提示、説明が必要ない事。
建築関係の仕事をしているのに全く知りませんでしたw
T銀行へ電話して、今回は相対取引の為、重要事項説明書が用意できないことを伝えました。
結果としては、重要事項説明書は不要になり、不動産会社に手数料を払わずに済みそうです。
太陽光事業は、「知らないことが出てくる」→「調べる」→「知識が増える」の繰り返しですね。
1年前と比べると太陽光、税金、融資についてだいぶ詳しくなりました。
私はよく太陽光「投資」と書いていますが、太陽光「事業」をしているという気持ちで取り組んでいます。
投資で片付く金額ではないですからね(^-^;
今後もわからない事は曖昧にせず、勉強しながら進めていきます。
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