太陽光の土地を買う前に勉強するのだ(農地転用編)

太陽光発電

農転!コトトロです。

人と話をすると咳が出てしまい困っています。

仕事に支障が出ている状況なので早く治ってほしいものです。

とにかく話さず安静にするしかないですね。

言葉は話せなくてもブログは書けます(^^)/

前回の記事で600㎡三角形の土地をどうするか悩んでいましたが

太陽光事業家のKさんからメールでアドバイスをいただきました。

おおまかな流れをイメージできたので

やる気が出てきました!(単純(^-^;)

 

農地転用について勉強

現在農地転用について勉強しています。

今回の記事は土地を買う前に勉強するのだシリーズの続編(農地転用編)です。

またまた独り言のように文章を書いていきます。

農地転用って?という方はググってください。

詳しい説明がたくさん出てきます。

難しいのが、農転できる土地と出来ない土地があること。

その知識がない為、何をどうすればいいのかわかりませんでした。

まずわかったのが農地転用をする為には

「立地基準」「一般基準」をクリアしないといけないこと。


「立地基準」

農地の区分で許可・不許可を決めるもので

優良で大規模な農地ほど許可されず、市街地に近いほど許可されやすくなります。

 (他サイトから転用させていただきました)

農用地区域内農地、甲種農地、第一種農地は原則として農転不許可!

第二種農地と第三種農地は農転の許可が出やすいそうです。

まずは役所に電話して、農地区分を確認したほうが良さそうですね。

次に必要なのが「一般基準」をクリアすること。


「一般基準」

農地転用の申請目的が達成できるかどうかを判断するもので

次のような基準で判断されます。

・転用する農地の関係権利者から同意を得ている

・申請目的を実現できる資力や信用がある

・許認可が必要な事業で許認可を受けられる見込みがある

・転用許可後速やかに申請目的のために使う見込みがある

・転用する農地と一体に使用する土地を利用できる見込みがある

・事業のために必要な協議を行政と行っている

・周囲の農地等への影響に適切な措置を講じる見込みがある

・事業の目的に適正な広さの農地である

簡単に言うと

「しっかりとした目的を持って使えないなら転用させないよ!」

ということですね。

市のHPに行くと申請書があったのでここはなんとかなりそうです。

問題は「立地基準」ですね。

これがアウトだと何も進みません。

明日にでも咳を我慢しながら役所に電話してみたいと思います(^-^;

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コメント

  1. Rikao より:

    いつも楽しみに見させて戴いてます。全国農地ナビで ラベルの設定を農振法区分、色分けの設定を農振法区分にすると簡単に解ります。
    全国農地ナビを見て市町村は判断しているのではと思います。
    https://www.alis-ac.jp/SelectPrefecture

  2. コトトロ コトトロ より:

    Rikaoさん有益な情報ありがとうございます。
    実は私も業者さんから農地ナビを教えてもらい、色分けして農転が可能な土地を探していた頃があります。
    結局、同じ方法で探していた方は多く、突アポ先からは邪険な扱いをされましたが(-ω-)
    初めから農地ナビを使いこなせていたら結果が変わっていたかもしれません。