不動産取得税軽減措置!コトトロです。
さきほど新築戸建て賃貸の融資面談してきました。
位置指定道路の所有者が法人であり、私が通行と掘削の承諾書を得ていないことがネックになりそうです。
道路の所有者を謄本から追ったものの、捕まえられないんですよね・・。
道路所有者は〇〇不動産と書かれているのですが、謄本に書かれている住所はラーメン屋^^;
今度ラーメン屋に突撃して糸口を探ってこようと思いますw
さて、今日は新築不動産を考えている方が知っておくべき不動産取得税の軽減措置の話です。
新築不動産の優遇措置
新築不動産は非常に恵まれています。
住宅ローン減税から始まり、住まいの給付金、固定資産税の軽減措置などなど、これでもかという優遇措置だらけです。
新築の住宅を建てる際に必要なことは、展示場に行くことやプランを考えることの前に、税務の勉強をすることですね!
今日は新築の税金優遇の中でも忘れがちな、不動産取得税の減税について触れていきます。
不動産取得税の軽減するには申請が必要
よくツイッターで高額の不動産取得税請求がきて叫んでいる人がいます。
こんなに高いと思っていなかった・・という人も。
ざっくり書くと、固定資産税評価額×3%が不動産取得税になるので、評価額が1億円の物件を購入すると、300万円不動産取得税がかかってきます。
新築1棟アパートを固定資産税評価額5000万円で手に入れても不動産取得税は150万円。
そりゃ普通にサラリーマンしている人からすると驚くわけです。
大金ですからね。
そんな驚きの声を聞くと良く思うのが、しっかり軽減措置を申請しているのか?ということ。
軽減措置は市町村によっては勝手にしてくれるらしいのですが、申請しないと軽減してくれない自治体が多いらしい・・。
特に土地から仕入れる人にとっては、土地の不動産取得税の用紙が届くのが半年後くらい。
その時点で家が建っていないと当然減税なんてしてくれないわけです。
土地の上に家が建ってから申請書を書くことで、還付される仕組みとなっています。
これ知らないか忘れている人が多いような・・。
自分もこれから不動産取得税の用紙が届くはずなので気を付けないといけません。
丁寧な自治体であればお尋ねが来るのかな?
いや、税金が減るようなことするわけないか^^;
不動産取得税の軽減措置
では具体的に不動産取得税の軽減措置を勉強していきましょう。
私も細かいところは最近知ったので、備忘録ですw
今回は長期優良住宅ではなく、一般的な住宅を建てる前提で話を書いていきます。
建物
まずは大前提、軽減措置を簡単に書くと以下の通り。
固定資産税評価額から1,200万円を控除
先ほど、不動産取得税は固定資産税評価額×3%という話をしましたが、新築の不動産に関しては、その固定資産税評価額から1戸当たり1200万円を控除できます。
式で書くとこんな感じ。
不動産取得税額=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%
単純計算で1200万円×3%=36万円が減税される仕組みです。
なかなかインパクトありますよね。
面積条件などあるので、念のために確認が必要です。
戸建てや区分所有マンションの場合、住宅の延べ床面積(物置、車庫及びマンションの共用部分などを含む。)が50m2以上、240m2以下であること。
2階建ての戸建てであれば自然と50㎡は超えるので、アパートやマンションの新築する時だけ注意が必要ですね。
私が現在進めている新築戸建て賃貸事業も、上物の固定資産税評価額は1200万円以下に収まるはずなので、なんと不動産取得税はゼロ!
多額の税金が忘れたころに降りかかってくるイメージだったので、この事実を知った時は驚きました。
先ほど、茨城県T市にある県税事務所に電話したところ以下の回答が。
T市「うちは建物に関しては減税の特例を適用した金額で不動産取得税の用紙を送ってます。土地に関しては後から申請してもらわないといけません」
だそうです。
本当かな~?
不動産取得税の用紙がきたらしっかりと減税されているか要チェックですね。
土地
土地も建物同様に不動産取得税が軽減されます。
具体的には以下の式。
不動産取得税額=固定資産税評価額×1/2×3%–軽減額
軽減額はいくらなの?という疑問に対する返答は以下の通り。
軽減額:次のうちいずれか大きい方の金額
(1)45,000円(税額が45,000円未満の場合にはその金額)
(2)土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×税率3%
現在進めている新築戸建ての場合、これまた不動産取得税はゼロになりそうです。
安い土地を仕入れるメリットはこんなところにもあるんですね!
土地も建物と同じく一定の条件があります。
①土地を取得してから3年以内にその土地に住宅を新築し、かつ、住宅が新築されるまでその土地を継続して所有していること。
②住宅が新築される前に取得した土地を譲渡した場合、その土地を取得してから3年以内にあなたから土地を譲り受けたものがその土地に住宅を新築していること。
③住宅を新築してから1年以内に、その住宅を新築したものがその住宅の敷地(土地)を取得していること。
④新築未使用の住宅とその敷地を、新築後1年以内(同時取得を含む。)に同じ方が取得していること。
これらの条件を満たしていないと不動産取得税の軽減措置は受けれないそうです。
ご注意を!
新築不動産のメリットをフルに使いこなそう
今回は不動産取得税をメインに書いてきましたが、新築不動産は税務上のメリットや補助金のメリットが盛りだくさんです。
特に投資型住宅ではなく、マイホームを購入する方は最大限にメリットを享受できるようになっているので、調べ倒しましょう!
それだけで実質200万円は安く建てられるはず。
投資系の不動産だとできることは限られますが、不動産取得税の軽減申請は非常に忘れやすいポイントなので注意しましょう。
私もこの記事を数か月後に読み直して忘れずに土地の不動産取得税軽減申請します!
あ、既に新築不動産建ててしまった方も5年以内であれば還付してくれるそうですよ。
築浅住宅に住んでいる方は調べ直してみるとお小遣いが入るかもしれませんねw^^
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