ジャッジ!コトトロです。
経費について調べていたら頭が混乱してきました。
30万円以内であれば経費にできるはず。
あれ?30万を超えると経費にならない?
でもパワコン壊れて復旧した時は30万円超えていても経費になったな・・。
基本的なことがわかっていないことがわかったので、頭を整理する為に調べました。
修繕費?資本的支出?
建物や発電所などの設備を修理する場合、修理費は経費になると思いますよね。
これがパワコンを含む60万円程度の修理費用であればどうでしょう。
一括で経費計上できるでしょうか?
それとも資産計上して17年で償却?
あれ?建物を修理して30万円を超える場合は?
経費の知識がないことがわかったので、調べてみました。
➀固定資産の取得にあたるのか
②修繕費として経費(損金)処理できるのか
③資本的支出として資産計上すべきなのか
まずは言葉の整理。
「取得」
建物の増築など量的な増加をもたらす支出は「取得」になります。
「修繕費」
建物の外壁塗装、内装クロスの貼り替え、機械設備のメンテナンスなど、修理の内容が「通常の維持管理、原状回復」であれば「修繕費」として計上できます。
「資本的支出」
固定資産の価値や性能、耐久性を向上させる修理や改良であれば「資本的支出」として固定資産として計上しなければなりません。
はい、よくわかりませんねw
判定フローチャート
便利な判定フローチャートがありましたので書いていきます。
1つの修理、改良の為に要した費用の額が20万円未満か(青色の人は30万)
はい→修繕費
いいえ↓
概ね3年以内の周期で行われているか
はい→修繕費
いいえ↓
明らかに価値を高めるものか
はい→資本的支出
いいえ↓
耐久性を増すものか
はい→資本的支出
いいえ↓
通常の維持管理、原状回復費用か
はい→修繕費
いいえ↓
【修繕費か資本的支出かどうかわからない場合】
60万円未満である
はい→修繕費
いいえ↓
前期末取得価格の10%相当額以下である
(前期末取得価額は、「初めの取得価額+前期末までに支出した資本的支出の額」で判定し、簿価(未償却残高)ではありません)
はい→修繕費
いいえ↓
まだありますがわかりやすいようにこの辺で終了。
修繕費か資本的支出かわからない場合は60万円を基準に判断すればいいんですね。
初めて知りました。
このフローチャートだけで建物の修繕は全て判定できそうです。
太陽光のパワコンを交換する場合は?
よくわからなかったのは、発電所のパワコンを交換する場合。
青色申告している人は30万円未満であれば修繕費として一括償却になりそうです。
概ね3年以内の周期で行われているか→いいえ
明らかに価値を高めるものか→はい・・かな。
となると資本的支出として17年償却?
よし、ここはよくわからないので
【修繕費か資本的支出かどうかわからない場合】に逃げましょう。
この場合、60万円未満であれば修繕費として経費計上できそうです。
前期末取得価格の10%相当額以下である?
簿価ではなく、初期の取得価格を前期末取得価格とすれば、かなり高額の修繕費が計上できそうですね。
う~ん、でも普通に考えたらパワコン交換は機械装置の修理ではなく、交換なので17年償却になりそうな気が・・。
約10年後、パワコン交換する時に改めて悩みそうです(*_*;
10年後、【修繕費か資本的支出かどうかわからない場合】の解釈に逃げている自分が想像できます。
ということで、正解がよくわかりませんでしたw
正解知っている人いれば教えてください~い!
コメント
修繕費にして大丈夫かなと不安があるときは、修繕費と判断した根拠なり理由づけを資料にしておきます。税務調査で指摘されたときに、その資料を取り出して反論をします。
資料は、自分で作文したりネットや書籍の参考となる部分をコピーしたりして集めます。
税務調査をクリアできるような資料を作れるかどうかがポイントになります。
パワコンの交換も状況によってはいくつか選択肢がありそうです。長くなるのでもしよろしければメールをいただければと思います。
グラナダさん
パワコン交換が修繕費となるのか、固定資産として減価償却が必要か、によって方針が変わるのでぜひ教えてもらいたいです。メールします!